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腰痛と労災


あきらかに仕事中に腰を痛めた、これって労災おりるよね?と思った事のある人は少なくないかと思います。
ただ、労災のハードルは意外と高いようです。

腰痛は労災として認められるか より
http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20121127/p1
以下【】引用

【一般的に労災認定を受ける為には、業務とケガ・病気との間に因果関係が認められる必要があるわけですが、腰痛の場合、本当に業務が原因なのかどうか特定するのがかなり難しいからです。】

まず、あきらかな事故による腰痛でないかぎり、業務において腰痛が発生したという因果関係を認められる可能性が低いというわけでね。

国民の4人に1人は抱えていると言われているのが、「腰痛」です。
仕事をしている人だけがかかる病であれば、腰痛の労災認定もスムースに運ぶのでしょうが、腰痛=日常生活におこるものという認識のほうが強そうです。

【ぎっくり腰(※正式には「急性腰痛症」など)ですが、これは発症原因が日常生活の動作から生じるものとされている為(床に落ちたものを拾うなど)、仕事中に発症したとしてもなかなか労災として認められるものではありません。】

【常日頃から既往の腰痛(持病)がない労働者が重量物の取り扱い中などにぎっくり腰を発症したというような場合であれば、労災認定される可能性も考えられるので、過渡な期待はせずに念のため申請してみるというくらいのスタンスがよいと思われます。】

もともと腰痛持ちの人ですと、労災認定はそうとう難しいようですね。

【腰痛の労災基準

1.災害性の原因による腰痛(仕事中の突発的な出来事)

2.災害性の原因によらない腰痛(日々の業務による負荷が徐々に作用)】

【一般的に労災はケガの場合には業務との関連性が認められやすく、病気の場合にはそう簡単には認められません。これは腰痛の場合も同じですし、ヘルニアも同様です。】

病気による「腰痛」ではなく、事故によるケガとしての「腰痛」ということでないと、労災認定は厳しいということですね。

労災認定のハードルは高いようですが、もしあきらかに仕事中に腰痛になった、腰痛が悪化したということがあれば、認定は厳しいかもしれませんが、ダメもとで労災を申請してみてはいかがでしょうか。